
保険上、医療機器(保険医療材料)はどの評価区分に属するかによって、その価格の設定及び保険請求における取扱いが異なる。[11]

銘柄ごとに保険償還価格が定められている医療用医薬品と異なり、特定保険医療材料は機能区分ごとに保険償還価格が定められており、これを「機能区分別収載」と呼ぶ。
新規医療材料の基準材料価格は類似機能区分があれば「類似機能区分比較方式」、類似機能区分がなければ「原価計算方式」で設定されており、診療報酬改定・薬価改定と同時に改定されている。[12]基準材料価格の改定においては、医薬品と同様、実際の市場価格とのかい離率を基に改定をされており、基本、市場実勢価格に消費税を加えた算定値に一定幅(4%)を加算した額に改定される。
また、厚労省は基準材料価格において、イノベーションを評価する制度も導入している。
今後、医療機器においても、医療用医薬品と同様により適正な償還価格を設定できるよう、償還価格の決定における費用対効果に基づく価格調整方法の導入等が協議されている。[13]
[10]一般社団法人 日本医療機器産業連合会「医療機器について」http://www.jfmda.gr.jp/device/about/ (アクセス日 2018年4月30日)
[11] 厚生労働省「平成30年度 保険医療材料制度改革の概要」https://www.jdta.org/pdf/20180404-3.pdf(アクセス日 2018年5月1日)
[12] 厚生労働省「平成30年度 保険医療材料制度改革の概要」https://www.jdta.org/pdf/20180404-3.pdf(アクセス日 2018年5月1日)
[13] 厚生労働省「平成 28 年度保険医療材料制度改革の概要」http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114377.pdf(アクセス日 2018年4月30日)